接骨院・整骨院で保険が使える症状を
ご存知ですか
ご存知ですか
こちらのページでは、接骨院・整骨院における保険施術について「健康保険」「自賠責保険(交通事故)」「労災保険」に分けて、内容や適用例を分かりやすくまとめてあります。
接骨院・整骨院での施術を希望の方は、ぜひ一度目を通してみてください。
保険施術を受ける方によくある症状
-
スポーツ中に肉離れをした
-
整骨院で保険
を使った
施術を
受けたい -
バイクと衝突
して身体を
強打した -
仕事中に
ケガをした
接骨院で保険が使える症状をご存知ですか?
接骨院は街中でよく見かけますが、「どういった症状で利用すればよいのか」
詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、接骨院における保険施術について
「健康保険」「自賠責保険(交通事故)」「労災保険」
に分けて、内容や適用例を分かりやすくまとめてあります。
接骨院での施術を希望の方は、ぜひ一度目を通してみてください。
接骨院において保険が適用される症状
接骨院では具体的にどのような症状で保険が使えるのでしょうか?
保険が適用となる症状、適用外となる症状を分かりやすくご紹介していきます。
保険適用外の症状であっても、接骨院では「自由施術」によって、対応は可能です。
【保険が適用となる主な症状】
接骨院で保険が適用される症状は、次の5つの外傷になります。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・挫傷(肉離れ)
・打撲
骨折と脱臼においては、初回の応急処置のみ適用されます。
2回目以降の施術には、医師の同意が必要です。
骨折と脱臼以外の施術には、医師の同意は必要ありません。
ぎっくり腰、寝違えといった急に起きた痛みは、負傷した日時や場所、原因が明確なため、捻挫や挫傷として保険請求ができます。
しかし、肩こり、慢性腰痛、ケガの後遺症などは、負傷原因が不明確なため保険適用外になります。
保険適用外の症状でも、「自由施術」で対応は可能です。
保険施術、自由施術については、次の項で詳しくご紹介します。
●接骨院における保険請求の流れ
骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲に対する、健康保険を利用した施術です。
保険を利用するためにはまず受付にて保険証を提出し、保険の取り扱いについて説明を受けていただきます。
その内容に納得していただき、専用の用紙に署名を行うことで、施術の金額の一部を健康保険が負担してくれます。
年齢や所得によって保険割合は異なります。
施術内容は院により異なりますが、最低の施術金額が定められており、その範囲内での施術が可能です。
●自由施術について
上述した外傷以外の症状には、自由施術での対応となります。
各種健康保険などが適用範囲外となるため、施術費用は全額自己負担となります。
自由施術のメリットは、患者様の要望に合わせた施術を受けられる点です。
全身マッサージや骨格の矯正、美容メニューなど受けられる施術内容に制限がありません。
接骨院では、慢性的な肩こりや腰痛、関節の痛みなどは保険適用外になりますが、自由施術によって対応ができます。
また外傷に対しても、保険施術だけではなく自由施術と組み合わせることで、日常動作やスポーツへの復帰を早められます。
外傷への整復、固定と合わせて、マッサージや矯正を行うことで、身体のバランスの崩れや関節の拘縮を予防できるためです。
交通事故によるケガには自賠責保険が適用されます
自動車、バイク、原付による事故で発生したケガには、自賠責保険を使った施術になります。
こちらでは、自賠責保険の簡単な概要をご紹介してます。
詳しい内容については、交通事故施術のページをご参照ください。
【自賠責保険とは】
自賠責保険とは、交通事故被害者の最低限の救済を目的とした保険です。
事故被害者のケガや精神的な苦痛に限り補償されます。
ドライバーのケガ、物損、車の修理などは補償されません。
自賠責保険が適用されると、交通事故によって受けたケガへの治療、検査、施術にかかった窓口金が補償される場合があります。
その他にも、自賠責保険では次のような補償、支払いがなされることがあります。
・通院にかかった交通費の補償
・通院によって収入が減った際の休業補償
・通院に対する慰謝料
【自賠責保険が適用される状況例】
・運転中に後ろから追突されて首を痛めた
・歩行中にバイクに追突されて膝を痛めた
・横断歩道を歩行中、自動車と衝突して身体を強打した
など。
仕事中・通勤途中のケガには労災保険が適用されます
業務中や通勤途中に発生したケガには、労災保険を使った施術になります。
こちらでは、労災保険を「業務災害」「通勤災害」に分けて詳しくご紹介していきます。
適用される状況例、適用外の可能性がある状況例をご紹介していますので、ぜひ確認してみてください。
【業務災害】
勤務時間中に業務が原因で発生したケガです。
・勤務中、足場から落下して骨折した
・重たい資材を持ち上げようとした際、腰を痛めた
・出張先にて転倒し、肩を強くぶつけた
などが挙げられます。
就業時間の前後や昼休憩中に発生したケガは、業務外のケガと判断される可能性があります。
就業時間中であっても、故意に起こしたケガや自然災害によって発生したケガなどは適用外になります。
【通勤災害】
通勤途中に発生したケガです。
・通勤中、駅の階段を踏み外して捻挫をした
・事務所の移動中、車にひかれて骨折した
・職場からの帰宅中、自転車から転倒して膝を打撲した
など。
通勤途中であっても、合理的なルートを外れた場所でケガをした場合は、適用外になる可能性があります。
通勤中の交通事故には自賠責保険、労災保険のどちらも適用されますが、併用はできません。
原宿接骨院の【保険施術】
当院では患者さんの状態をカウンセリングや徒手検査などで確認と把握をし、わかりやすく説明させていただきます。
痛みの原因は患者様によって異なるため、一人一人に合わせた施術を選択し、提案させて頂きます。
当院は痛みの改善や関節可動域の改善、機能回復を目標としているため、リラクゼーションのように全体的にマッサージを行うのではなく、痛みに関連している部位を徹底的に施術し症状を改善を目指します。
また、筋力や体力が低下が痛みの原因に繋がることがあるため、必要に応じて自宅でのトレーニング方法や生活指導もしっかり行っています。
よくある質問 FAQ
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- 保険適応になるものはなんですか?
- 骨折、脱臼、捻挫などのケガによる損傷が適応になります。
-
- 施術時間はどれくらいかかりますか?
- 症状や部位にもよりますが20~30分程かかります。
著者 Writer
- スタッフ:松原 一誠(マツバラ イッセイ)
- 【生年月日】1995年3月28日
【血液型】A型
【出身地】神奈川県出身
皆様の痛みや症状が少しでも改善されるよう努めていきます。
何かありましたら気軽にご相談ください。
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